【ヒロキのお金の小話】増税と節税

増税 VS 節税

時刻は23:21:00。

増税まで39:00。

とうとう、日本の消費税も

10%に近付いてきました。

 

今回は、2%増える消費税に対して、

私たち会社員が可能な節税を6つ紹介します。

会社員でもできる!?6つの節税対策

 

①iDeCo

節税しながら老後資金を準備できる国の制度。

3つの有利な税制

1.掛金の全額所得控除

2.運用益が非課税

3.退職所得控除or公的年金所得控除の適用

私の場合、年間で55,000円の節税。また、20%の

運用益にかかる税金が免除され、受取時にも控除

が適用される。

デメリットとしては、60歳まで引き出せない。

 

②医療費控除

1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が

一定額を超えた場合に税務署に申告することで、

税金が戻ってくる制度。

また、本人以外でも生計を同じくしている親族分を

合計して申告することが可能。

 

③セルフメディケーション制度

スイッチOTC医薬品の購入が12,000円を超えた場合、

超えた部分に対して、購入金額が10万円に満たない

場合でも医療費控除が受けられる制度。

ちなみに、スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方

される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できる

医薬品に転用されたもの。

 

④別居の親を扶養に入れる

(例)

・年収600万円

・税率20%

・実家の母親に毎月30,000円~50,000円仕送り

①扶養控除額48万円(70歳以上)

②節税額48万円×20%=96,000円

ただし...条件が2つ

①親の合計所得が38万円以下であること

②子と生計を一にしていること

 

⑤生命保険料控除

「保険の〇〇~」と、よくCMでやってますが、

1年間支払った生命保険料等の一定額は、

所得から控除されます。つまり、所得税及び

住民税の控除になります。

保険の種類によって3つの控除枠があります。

1.一般生命保険料控除

2.介護医療保険料控除

3.個人年金保険料控除

 

⑥特定支出控除

会社員であっても、給与収入等から経費が控除

される、特定支出控除という制度があります。

平成24年度に改正され、控除の範囲や条件が

使いやすいものになりました。

※たぶん、⑥は次回か次々回の定例会で『K係長』が詳しくご教示していただけるかと...

最後に

今晩は、

今回は増税前と言うことで、

節税の記事を書いてみました。

私は、iDeCo/積立NISA/生命保険料控除で、

とりあえずの節税をしています。

『たった2%、されど2%』

お金を殖やすより支出を抑える方が意外と楽です。

だから、家計の見直しで節約をして更に節税をする。

そして、なんなら投資でお金に働いてもらう。

自分1人でお金を殖やすことばかりに固執するよりも、

工夫する方が早く殖えるかも。

 

以上、増税まで後1分でした。

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