こんにちは!
総務の熊切です。
今回は最近ニュースで話題になっている、ハラスメントについてです。
総務としては職場の環境づくりの上で外せない課題です。
最近の話題は、パワーハラスメントが法律で禁止されるということでしょうか。
付随してセクハラや他のハラスメントも議論が出ているみたいですね。
今ではネット上の造語が増えて40種類くらいあるんだとか
ハラスメントは発生してしまうと早いうちに解消しないといわゆる企業文化として根付いてしまいます。
当社も今の規模からハラスメントが発生しないように気にかけています。
もちろん、大きな会社さんのような体制は難しいですが、
法務担当やメンタルヘルス資格所有者などが目を光らせて発生予防、抑止をするのに加え、
社内教育を実施することにより、無意識に何らかのハラスメント行為をしないようにしています。
今私が意識しているのは、ニュースにもなっているパワーハラスメント(パワハラ)です。
パワハラはよく聞くセクハラと違い、
判断の線引きが難しいといわれていて、実際に誤解している方が多いようです。
よく聞く誤解として、
「ちょっと居眠りしたっくらいでめっちゃ怒られた。パワハラでしょ。」
上司からの叱責をパワハラと主張するといったものです。
しかし、このような内容ではパワハラには該当しないとされています。
そもそもパワハラとは
「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、
業務の適正な範囲(※2)を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
※2 業務の適正な範囲
業務上の必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、業務上の適正な範囲で行われている場合には、
パワーハラスメントにはあたりません。
例えば、上司は自らの職位・職能に応じて権限を発揮し、業務上の指揮監督や教育指導を行い、上司としての役割を遂行することが求められます。
職場のパワーハラスメント対策は、そのような上司の適正な指導を妨げるものではなく、各職場で、何が業務の適正な範囲で、何がそうでないのか、
その範囲を明確にする取組を行うことによって、適正な指導をサポートするものでなければなりません。
(平成24年1月「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告」より) 」
『厚生労働省 あかるい職場応援団』
とされています。つまり居眠りに対しての叱責は通常の指導、指揮監督の範囲での行為と判断できます。
逆に、プライベートを拘束される、人格を否定するような暴言などは適正な範囲を超えており、パワハラになりうるのです。
会社の成長、従業員の成長に指導や教育は必要ですが、
職場環境を悪くする行為はしたくないですね。
気持ちよく働ける職場にできるようにこれからも頑張っていきます。